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| Q |
当社は日系の宝飾品販売会社ですが、先日香港の展示会に出展したところ多くの引き合いがあったことから、今後香港での事業展開を検討しています。その際、売上げを香港の銀行に預けたいと思いますが、香港で同社名義による非居住者預金口座を開設することは可能でしょうか? |
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| A |
マネーロンダリングへの取締り強化が進む現在、香港の銀行に法人口座を開く為には、現地法人の設立が必要です。尚、口座開設の際には会社代表がその場でサインするなどの本人確認が必要となります。 |
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| Q |
香港で国際海上貨物のNVOCC(無船承運事業)業務を行う為に必要な手続きを教えてください。中国では80万元の保証金を銀行に積んだ上で、交通部に申請しなければならないと聞きました。香港でも同様でしょうか? |
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| A |
香港でNVOCC業務にはライセンス等は必要ありません。これに関連して危険物の取り扱いを行う為には別途必要となります。その他、詳細については、「香港貨運物流協会(HAFFA)」に問い合わせると良いでしょう。 |
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| Q |
当社はポーチのメーカーです。東莞の工場で委託生産した商品を香港に輸出した後、その一部を中国に再輸出する際に中国側でかかるコストについて教えてください。また実際に中国国内で販売することが出来ますか? |
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| A |
香港に一旦出した商品を中国に再輸出する場合、中国で輸入税、増値税が課税され、また倉庫料などの経費が必要になる為、コスト的にも内販は困難でしょう。 中国で内販をするには、委託生産の実態を把握することが先決です。一般に「来料加工」を行なっている郷鎮企業には「内販権」はありません。 |
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| Q |
当社は中国に製造会社を持つメーカーです。現在第3の現地法人を設立中で、それぞれの要職に日本人駐在員を配置するのは、コスト的に厳しい上、人員も不足 しています。香港に会社を設立し駐在員を香港法人の籍にして、そこから中国本土内の各会社に派遣できれば、駐在員の数も最小限に抑えられ、所得税面でもメ リットがあると考えますが、可能ですか? |
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| A |
香港の法人に籍を置き、そこから本土へ出張し業務を行なうことは可能ですが、中国では年間の合計滞在日数が183日を越えると、日数に合わせて必要な所得 税を納めなければなりません。一般的に183日ルールと言いますが、これは非居住者であっても納税の義務が課せられるというものです。しかし、中国と香港 の間には租税条約が締結されておりますので、二重課税の心配はありません。 |
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| Q |
当社は健康食品のメーカーです。香港市場への参入を図り、これまで幾つかの香港企業(代理店)と商談してきたが成果が出ません。どのようにアプローチすべきですか? |
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| A |
商品ブランドが浸透していない限り、香港/中国では代理店まかせでは利益の上がる商売は難しいと思います。代理店は一般に積極投資による販売プロモーション等をあまりしない傾向にあります。サプライヤーの様子を伺い出資を望んでくることもあります。 先ずは自身で販路を開拓するのが最も確実でしょう。自ら市場をまわり商品を売込んでみてください。食品関連における有効なプロモーションとしてはやはり 「店頭販売」が挙げられます。そこから得られる市場情報は次の商品企画にも役立つでしょう。口コミの影響力が日本以上の華人社会では、販売契約を求める企 業をも呼びよせるかもしれません。 |
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| A |
先ず先方の財務状況を知ることが大切です。税務署に行けばある程度の情報は閲覧出来ます。そして法的に有効な契約書を取り交わすことです。想定される事態 への対処も詳細に明記してください。会社が支払不能な際は、法人代表者にその支払責任が発生するようにするなど、特に支払いに関する条件を詳細に取り決め ましょう。また、最初は現金商売に徹し、独占販売契約は結ばない方がよいと思います。 |
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| Q |
模造品対策はどうすればよいですか? [商標登録]
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| A |
長 期的に販売を計画するのであれば、事前に商標登録をしておくべきです。(株)良品計画が“無印良品”の商標登録を中国で申請した際、既に第三者により登録 されていて使用不可という事件がありました。最終的には良品計画による取消審判請求が認められ、商標は無事登録されました。香港でも、商品商標の香港登録 から7年以内に、その登録により被害を受けている者は、商品の原産地で香港登録の前に、その商標と酷似していることを証明できれば、裁判所にて香港登録の 抹消を申請できます。しかし逆に言えば7年以降は申請できないということであり、早期の登録が望まれます。商標登録出願料は1分類の場合 HK$1,300- 1分類毎の加算額は HK$650- です。一般的に法律事務所等が代行サービスを行なっています。申請後審査期間に入り、問題なければ6ヶ月内で登録されます。詳しい情報は以下をご参照下さ い。
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| Q |
当社は貴金属メーカーです。 香港市場参入を目的に、現地法人の設立を検討していますが、香港に於ける会社設立の手続きを教えて下さい。また、香港のショッピングセンター内への店舗出店を希望していますが、出店場所はどのようにして決めれば良いでしょうか? |
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| A |
会 社設立につき、先ず商号、株主、取締役、資本金、会社住所等を決定の後、香港政府「公司註冊処」で申請を行ってください。 詳しい手続きと費用につきまし ては、インベスト香港(香港投資推進局)のホームページをご参照ください。 また香港の商業地の賃料は、ローケション(場所)とスペース(面積)に応じ て、大きな差が生じます。 先ずは対象となる顧客層と店舗の規模を検討しましょう。 一般に新聞や不動産屋のホームページを通じて 店舗の賃料情報を入手することが出来ます。 |
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| Q |
当社は国内の中古バイクを香港と中国へ輸出しようと考えております。政策面での規制や市場の情報を教えて下さい。 |
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| A |
香港では自由貿易が認められていますので輸入可能です。 中国は 1994 年に公布した「自動車産業政策」によって、 中古車(バイク含む)の輸入が禁止されています。 関連する市場情報としては、 2005 年に香港で新たに登録されたバイクの数は 4210 台、うち新車は 3224 台、輸入中古車や現地改造車などは 986 台でした。 中古バイクの市場規模としては、年間間数百台までと思われます。香港で中古車(バイク含み)の輸入業社は十数社あり、香港貿易発展局のソーシ ング・ガイド(調達ガイド)を通じて検索いただくことが可能です。 尚、中国本土では中古車の輸入禁止に加え、国内でバイクが大量に生産されています。 2005 年 中国の年間総生産台数は 1,700 万台、今年も6 月末までに 1,040 万台が生産され、去年同期比 38 %増でした。 |
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| Q |
当社は水産関係の商社です。香港市場参入を目的として、今年現地法人を設立致しました。香港での商標登録、及び雇用契約について情報を教えて下さい。 |
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| Q |
当社は生ラーメン、乳製品などを香港と中国へ輸出しようと考えております。市場の情報を教えて下さい。 |
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| A |
賞 味期限が30日の生ラーメンは、シェルフライフの問題で香港における流通の取り扱い自体が難しいと思われます。 アルコール処理などの方法で賞味期限を 90-120日に延ばせば、「日本」のブランドを活かしての拡売も可能でしょう。 香港における同類商品の参考小売価格帯は凡そHK$19-30のレン ジ、香港における標準マージン率は小売で35-40%、卸(輸入販売)で最低15%(低温流通)ですから、輸出価格から小売価格までの価格体系をきちんと 作ることが肝要です。 生乳の香港における輸入に関しましては、許可取得が必要となっております。但し、日本製品に対して実際に許可がおりたという事例は極めて稀で、所謂非関税 障壁になっていると思われます。食品輸入国の香港においては、「生」製品の安全性が非常に重要視されており、過去輸入の生乳で死亡事故が発生して以来、規 制が厳しくなっているためです。当該規制が緩和される可能性はない訳ではありませんが、先行きは不透明です。 |
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| Q |
CEPA(経済貿易緊密化協定)を利用して中国の合弁会社で製造した製品を香港に一旦輸出し、中国へ再輸入する際に関税ゼロにする方法を教えて下さい。。 |
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| A |
ま ずCEPAの本来の目的を考えてみましょう。CEPA IIIの規定に鑑みますと、中国本土は、中古電気機器、医薬品、化学残留物、都市ゴミ、虎の骨、サイの角などの禁止品目を除いては、全ての香港原産品を免 税扱いにすることが合意事項となっております。但し、免税適格品と認められるには、CEPAの原産地規則を満たしていなければなりません。CEPA I及びIIの対象品目に加えて、香港及び中国政府は、261品目の原産地規則に関して合意をしております。これには、特定の乾燥または加工魚類、乳製品、 果汁、化学品、一次加工の樹脂、繊維、衣類、パイプ及び管継手、機械及び電気製品、眼鏡が含まれます。 CEPA を利用しますと、香港原産品は免税扱いになりますので、既存の製造施設の改善や香港における製造施設の新設を検討する企業もあると思われます。一方、香港 から中国本土への輸出に際しましては、ゼロ関税が適用されるため、当該地域への製造施設の設置を検討していた外国企業が中国本土ではなく、香港に進出する ことも考えられます。それらの企業にとって、最終ターゲット市場が中国本土であることを考えますと、香港の高生産コストを吸収することが可能な高利益がゼ ロ関税によって得られなければメリットがないということになります。逆に言えば、知的財産権(IP)の面で香港がより大きな価値を創出できるか、より優れ たIP保護メリットが享受できれば、高付加価値要素(ブランド、デザイン、品質、技術等)やIPファクターがコスト構造の大半を占める製品に関しては、香 港に製造拠点の誘致ができる可能性が高くなるということになります。 従いまして、CEPAの原産地規則を満たさずに、中国で国内販売する目的で香港会社を経由し、関税を支払わずに再輸入することは難しいと考えられま す。中国国内販売が目的であれば、商務部8号令の販売会社を設立することが望ましく、そのためにはきちんとした投資の取り組みが必要です。 一方、香港に おいては会社設立は比較的容易であり、当該法人をアジア輸出の拠点として活用することも可能であると言えます。 |
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| Q |
当 社は婦人服の企画・販売をしている企業です。香港に現地法人をもっており、今後、積極的に中国市場への参入を検討しているのですが、現在、中国内販におい ては「生地検査証」の取得が必要と聞いております。これはどの程度の検査で、どの機関に申請すればよろしいのでしょうか? |
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| A |
GB(中国人民共和国国家標準)の試験があり、百貨店等で売る商品は必ずこの検査に合格する必要があるようです。聞くところによると、日本の基準とほぼ同じ程度ですが、ただ、ホルマリン・PH等の管理基準に関しては厳しいようです。 以下、紡績工業標準化研究所(中国)のホームページをご紹介致します。 |
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| Q |
当 社は香港の企業を通じて中国の華南地域で委託加工を行ってきました。 今年11月3日に中国商務部は、税関総署、国家環境保護総局と共に「加工貿易禁止類 目録」(2006年第82号公告)を公布しましたが、その中で輸出税還付廃止の対象として804品目が記載されています。 この目的は何でしょうか? 委託加工は出来なくなるでしょうか? |
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| A |
2004 年公布の「加工貿易禁止類目録」には、中古電機、化学肥料、酸化アルミニウム、鉄鉱石などが含まれていました。 今回の公布により国際条約で輸入が禁止される商品や、高エネルギー消費や高汚染に繋がる製品、加工度合いの低い製品など、新たに804品目が追記されまし た。 2004年公布後にすでに341品目あった加工貿易禁止類目録ですが、第82号の公告により、「加工貿易禁止類目録」は計1,145品目になりました。
こ のように高エネルギー消費、高汚染が危惧される製品を「加工貿易禁止類目録」に追加したのは、中国国内の産業レベル向上を目指す政策を推進する為であり、 2006年11月に中国商務部が制定した「商務発展第11次五年規格綱要」では、外資の商務領域を「量」から「質」へ進化させるという目標が定められてい ます。 こうした一連の変化はエネルギー消費が大きく、国内資源の枯渇や環境汚染を引き起こしうる旧来の委託加工を、技術・管理・人材を重視する新しい委 託加工へと進化させる狙いがあるといわれています。 即ち中国本土は、政策調整を通じて加工貿易の質的向上を目指しているといえます。 |
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| Q |
当社は美容機器メーカーです。 当社の製品を中国に輸出し、販売する際に「中国版RoHS」の対象になるでしょうか? 香港にも輸出を考えており、香港には本法が適用されるでしょうか? |
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| A |
中国政府は2006年2月28日、「中国版RoHS」ともいえる「電子情報製品汚染防止管理弁法」を公表しました。 本法は、2007年3月1日より正式に施行されています。 対象となる機器は中国で販売される電子情報機器です。御社の機器が該当するか否かにつき、http://www.mii.gov.cn/art/2006/03/16/art_1221_8441.htmlの一覧から確認することが出来ます。 香港と中国は「一国両制度」なので御社の製品を香港に輸出する際には「中国版RoHS」が適用されません。 但し香港で生産された製品を中国に輸出する際には「中国版RoHS」の対象になります。 |
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| Q |
当社は香港において、商標(トレードマーク)を登録することを考えております。 個人での商標登録が出来ないでしょうか? |
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| Q |
私たちは農産品の自社ブランド商品を香港で販売しようと考えています。香港における商標についてはどのような形で保護されているのでしょうか?また中国本土でも同様に保護制度があるのでしょうか? |
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| A |
香 港は2003年4月に商標条例と商標規則を改定、実施しました。 その中で全ての商品とサービスをコード化し、登録することが可能になりました。登録手続きは、香港特別行政区政府商標登録所に必要書類を申請するところに 始まり、同登録所の行う公告機関の3ヶ月を含め最短6ヶ月で完了します。 ですが、香港で取得した商標権等は香港特別行政区の中だけで有効なものであって、中国本土では有効ではありません。 中国の場合ですと、商標の取得とその権利は、商標法(02年9月1日一部改正)やその関連法に準拠する形で規定されています。また監督官庁は国務院下の国家工商行政管理局となり、現実的な登録窓口業務を務めるのは省級の商工行政管理機関となります。 ただし中国本土の場合、全てが規定通りの運用で網羅されるとは限りません。時々に応じて最適な手段を用いるべきと思われます。 |
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| Q |
当社は廃棄物を香港に輸出したいと考えています。 貿易の手続きについて教えてください。 |
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| A |
香 港において廃棄物貿易は、日本が最大の供給国です。その90%以上の輸出は中国本土を目的地としています。香港は自由貿易港なので再生可能廃棄物の貿易が 積極的に行なわれています。廃棄物を香港に輸出する際にWaste Disposal Ordinance 「スケジュール6」に指定されたもの、汚染されていないもの、及び「再利用可能」以外に許可証の取得が必要となっています。申請手続きにつきましては、第 一に申請書http://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/waste/guide_ref /files/permit_appn_form.pdfに記入し、必要な書類と手数料を添え、船積み90日前までに香港政府「環境保護署」に提出するこ とです。 |
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| Q |
当社はイベント小物等を生産しているメーカーです。商品特許は日本と中国ですでに取得しており、海外拡販を目指したいと思っています。香港や中国での商品販売の可能性について教えて下さい。 |
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| A |
香 港は中国における本格的内販のための試験マーケットとしても機能しています。香港は無関税で商品輸入ができますし、香港で売れ筋を確認することで、特に中 国広東省での売れ筋も予測できるからです。また、リスクヘッジの意味でも、香港人パートナーと組んで中国市場にアタックするという方法もあります。ご承知 のように中国ビジネスはとても難しく、中国を良く知り、中国人の考え方を理解している香港人を味方につけることが有効だと思われます。商品特許について は、中国での特許は香港では有効にならないため、別途香港で取得することを忘れてはなりません。また、特許商品は中国で容易にコピーされてしまう可能性が あることも留意しておく必要があるでしょう。香港貿易発展局では毎年アジア最大級のギフト関連展示会を開催しています。先ずは香港で出展してみて、商品の 反応をみてみるという手段もあります。 |
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| Q |
当社では中国から玩具を輸入しているのですが、最近中国からの玩具輸入が品質面、制度面で難しくなっているようです。これはどういうことでしょうか? |
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| A |
2007年春頃より中国製品に関して次々とリコールが発せられたのは記憶に新しいですが、そのような流れの中、2007年8月国家質量監督検験検疫総局は輸出玩具品質許可(登録登記)業務実施細則と輸出玩具品質許可(登録登記)業務企業審査検証要求を発布しました。
これによると、全22のチェック項目のうち重要箇所で3箇所以上、重要箇所と一般箇所合計で8箇所以上の不適合であれば工場全体が不合格となり、製品出荷できなくなる、というものです。
2007年夏には上記検験総局の発令を受け、広東省内の多くの工場で査察が入り、条件を満たさなかった工場は廃業に追い込まれているようです。
ま た併せて、賃金の高騰(法定最低賃金の上昇)、労働者不足、加工貿易の制限、原材料の高騰、労働契約法の施行、電気代の上昇と電力不足なども直接、間接に 玩具を初めとする労働集約性の高い産業の生産現場にマイナスの影響をもたらし、従来のような低廉な商品生産状況が望めなくなってきています。 この中で加工貿易の制限に関しては下図のように時間を経るにつれてどんどんと厳しくなっています。
| 法規名 |
概要 |
産業構造調整促進暫定規定 国[2005]40号 (2005.12施行) |
産業を”奨励類”、”制限類”、”淘汰類”に分類し、優遇と淘汰の方向性を明示 |
加工貿易禁止分野商品目録 税委会[2005]105号 |
加工貿易の高次化と環境関連産業への規制を旨とした規定 |
一部商品の輸出増値税還付率調整と加工貿易禁止分野商品目録の追記に関する通知 財税[2006]139号 |
一部商品の輸出増値税還付取り消し・引き下げ・引き上げ、と労働集約産業、高電力消費企業の淘汰を目的とした通知 |
一部商品の輸出増値税還付率の調整に関する問題の補充通知 財税[2006]145号 |
一部商品の輸出増値税還付取り消し・引き下げ・引き上げを目的とした通知 |
加工貿易禁止分野商品目録 公告[2006]82号 |
加工禁止商品を定めた規定 |
2007年加工貿易禁止分野商品目録 公告[2007]17号 |
加工禁止商品を定めた規定 |
財政部国家税務総局関于調整部分商品出口退税率的通知 財税[2007]90号 |
一部商品の輸出増値税還付取り消し・引き下げ・引き上げを目的とした通知 |
2007年第17号公告に関する補足通知 商産発[2007]65号 |
2007年加工貿易禁止分野商品目録(公告[2007]17号)の修正。一部商品の加工貿易緩和に関する通知 |
加工貿易禁止分野商品目録 商務部海関総署[2007]44号 |
加工貿易制限品目の拡大、加工貿易保証金制度の調整、中西部へのシフト指導等に関する規定 |
2007年第二批加工貿易禁止分野商品目録 商務部・海関総署[2007]110号 |
2007年2回目の加工禁止商品を定めた規定 |
2008年加工貿易禁止分野商品目録 商務部・海関総署[2008]22号 |
2008年初めの加工禁止商品を定めた規定 |
香港貿易発展局では、これらの情報を随時アップデートしておりますので、最新情報に関しては最寄の事務所までお問合せ下さい。
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| Q |
当社は清酒を製造しており、香港に輸出したいと考えています。 香港マーケットと貿易の手続きについて教えてください。 |
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| A |
2007年日本から香港へ清酒(2206.00-200)の輸出につき、累計¥7億を記録されました。 2008年2月27日より香港政府が特別減税措置でアルコール度30以内の酒類の関税を0%に下げました。 酒類の貿易が益々成長していくと思われます。
香 港にて酒類は課税対象品目なので輸入、輸出、製造及び保管に香港政府税関が発行するライセンスが必要となっています。 輸入ライセンスは香港企業のみ申請 出来、ライセンスの年間費用はHK$950です。 香港に酒類を輸出したい場合は以上のライセンスを持っている香港企業とパートナーを組むことが一番望ま しいです。
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| Q |
日本から香港に自動車(中古車を含む)を輸出する際の、香港側での輸入に関する規制と制度について教えてください。 |
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| A |
香港に自動車を輸入するに際しては下記3つの所轄官庁がそれぞれの領分において登録や申請等を必要としています。 香港海関(税関):http://www.customs.gov.hk/ 香港環境保護署:http://www.epd.gov.hk/ 香港運輸署:http://www.td.gov.hk/
輸入前段階として(1)… 商業目的で香港に自動車を輸入する場合(個人使用の範疇での法的規制は別にあります)、自動車輸入業者若しくは同卸売業者としての商業登記から30日以内 に香港税関(香港海関)自動車査定班(Motor Vehicles Valuation Group of the Customs and Excise Department)に対してCED 335を提出し自動車輸入者登録をする必要があります。 尚、登録申請ができる主体者は香港での法人登記がなされている法人とその代理人に限られます。
輸入前段階として(2)… 輸入前(貨物が日本にあるうち)の輸入予定貨物に関して、 - emission standards in the Air Pollution Control (Vehicle Design Standards)(Emission) - Regulation and Noise Control (Motor Vehicle) Regulation に関する検査報告書を自動車メーカー若しくは公的な自動車試験場より取寄せ、香港環境保護署に提出し、当該貨物が香港への輸出に適しているという許可を得ることが勧められています(OBDの装着義務)。
輸入前段階として(3)… 貨物を香港に輸入するに際して下記の書類が必要とされるので、日本国内において用意する必要があります。
| 必要書類(英文正式名称) |
(中文正式名称) |
| Certificate of Conformity (CoC) |
符号証明書 (CoC) |
| Completion Inspection Certificate (CIC) |
完成検査終了証 (CIC) |
| Certificate of Transfer |
譲渡証明書 |
| Export Certificate |
輸出抹消仮登録証明書 |
| Certificate of De-registration |
抹消登録証明書 |
| Certificate of Registration Matters- Present Record |
登録事項証明書-現在記録 |
Certificate of Registration Matters- Preserved Record or Vehicle Registration Document |
登録事項証明書-保存記録 若しくは 車両登記文件 |
輸入に際して…(1) 自動車の輸入関税は0%です。ですが輸入(貨物荷揚げ後)より14日以内に香港税関に対して輸入申告を行う必要があります。また、同申告は電子申告フォームにて行うことが出来ます(電子申告の利用には別途申込が必要です)。 また、この際に輸入当事者は前述のCED 335に基づく自動車輸入者登録がされている必要があります。
輸入に際して…(2) 自動車の輸入申告完了後から30日以内に輸入報告書(CED 336)を香港税関に提出しなくてはなりません。CED 336の報告を受けた香港税関は暫定税額通知書(Notification of Provisional Taxable Value)を報告者に対して発行しますので、そこに記載されている金額に基づき香港運輸署に一次登録税(First Registration Tax)を速やかに納付しなくてはなりません。 尚、CED 336を提出する際に輸入した自動車の最終販売価格を書面にて税関に提出する必要があり、税関は提出書類に記載された販売価格を元に、一次登録税の算定を行います。また、同申請は電子申請することが可能です。
自動車登録に関して… 一次登録税納付後、運輸署に自動車を登録する必要があります。自動車登録にはTD 022の書類に直近3ヶ月以内の居住(営業)を証明する書類を添付し、下記の費用とともに登録をすることが必要となります。 - 一次登録税(前記「輸入に際して…(2)」にて完了済み) - 自動車登録料(下記税率参照) - ナンバー(vehicle licence)発行費用 自賠責基金(Traffic Accident Victim Assistance Fund)費用
| HKD150,000未満の乗用車 |
35% |
| HKD150,000-300,000の乗用車 |
65% |
| HKD300,000-500,000の乗用車 |
85% |
| HKD500,000以上の乗用車 |
100% |
| 二輪車、商用車、バス・タクシー等 |
3.7%-85% (種別により税率は異なる) |
これで輸入された自動車は一応は香港の公道を走ることが出来るようになります。ですが、この後自動車を改造したり、所有者が移転したりするならば、その都度所轄の機関に対して届出や申請等を行う必要があります。
* 個人での輸入に関しては制度や運用に異なる箇所があります。 * 自動車の最終使用地が香港では無い場合には制度や運用に異なる箇所があります。 * 左ハンドル車の香港への輸入は特段の理由が無い限り原則認められておりません。 * CED335、CED 336はhttp://www.customs.gov.hk/eng/form_e.htmlよりダウンロード可能です。 * TD 022他香港運輸署関連の書類はhttp://www.td.gov.hk/public_forms/td_forms/index.htmよりダウンロード可能です。
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Q
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日本から香港に化粧品を輸出する際に香港側での輸入に関する規制と制度について教えてください。 |
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Q
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2010年7月より香港で販売される加工食品に栄養成分表示が義務付けられると聞きましたが、具体的にどのような内容なのでしょう? |
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A1
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背景 ・島国香港 =>耕作地が少なく、僅かに漁業があるだけ =>食糧自給率は2%程度 ・食糧の多くを輸入によりまかなっている ・様々な供給国が独自の食品栄養成分表示のまま香港に輸出 ・大陸の不祥事等を契機とする食の安心・安全への意識の高まり
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2
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表記対象
2010年7月より香港で販売される加工食品に栄養成分表示が義務付けられると聞きましたが、具体的にどのような内容なのでしょう?
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熱量
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タンパク質
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炭水化物
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総脂質
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飽和脂肪酸
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トランス脂肪酸
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ナトリウム
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糖
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<表記上のルール>
■ 栄養成分の表示場所 =>パッケージの良く見える場所 ■ 栄養成分の表示方法 =>表の形式で表記 =>パッケージ面積が200c㎡未満の場合は表による表記を求めない =>文字サイズ、種類に関しては特に定めない =>表示言語は「英語表記」、「中国語表記」もしくは「英中併記」のいずれか ■ 栄養成分表示の準拠量 =>食品100g(ml)当り、パッケージ当り、一食分当りなどの表記 ■ 栄養成分の表題 =>「栄養表示」、「栄養情報」、「栄養成分」など適切な表記を行う ■ 栄養成分の表示単位 =>熱量はキロカロリー(kcl)かキロジュール(KJ) =>それ以外の成分はグラム(g)、ミリリットル(ml)、ミリグラム(mg)、マイクログラム(μg)のいずれかで表記 ■ 炭水化物 =>有効炭水化物、もしくは、総炭水化物との表記が可能。但し、総炭水化物と表記した場合には食物繊維含有量も併記する必要がある ■ 誤差 =>各栄養成分の端数計算及び、実際との許容誤差値はCFS(Center of Food Safety:食物安全中心)のwebページ参照
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| 3 |
分析機関と分析手法
・分析機関 =>良好な品質管理システムを有する試験場 =>香港認可署により香港実験室認定計画(HOKLAS)に基づき、ISO/IEC 17025基準を満たした民間試験場 =>海外のISO/IEC 17025基準を満たした民間試験場 *香港政府は民間試験場の推挙をしていない ・分析手法 =>AOAC Internationalの最新版の公認分析手法 =>FAOによる「食品品質管理マニュアル」に記載された手法 =>ISO手法 =>BS EN手法 *食物繊維の試験に関してはAOACの公認手法のみ
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4
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許容誤差
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項目
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許容限度
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熱量、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール、ナトリウム、糖
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表示値の120%以内
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タンパク質、多価不飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、炭水化物、デンプン、食物繊維、水溶性食物繊維、不水溶性食物繊維、繊維個々の構成要素
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表示値の80%以上
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ビタミン類、無機質
(ビタミンA、D、添加ビタミン、添加無機質を除く)
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表示値の80以上
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ビタミンA、ビタミンD
(添加されたものを含む)
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表示値の80%~180%
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添加ビタミン、添加無機質
(ビタミンA、Dを除く)
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表示値以上
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5
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表記対象以外の成分表示 ・栄養素含有表示に定められた8種類以外の成分表示以外は基本的に任意 ・任意の成分表示を行う場合、前掲手法により算出された栄養成分を記載する義務が発生 *強調表示については別掲
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6
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強調表示 ・含有量表示 =>含有量の「多い/少ない」、「含む/含まない」などを表示 =>成分ごとの表示許容範囲はCFSのwebページを参照 ・比較表示 =>含有量表示の条件下において比較することができる =>比較対象を明示する(他社製品か自社製品か、同カテゴリか否か、など) =>NRV(Nutrient Reference Value)を用いる場合は中国のNRVに準拠する =>成分ごとの表示許容範囲は上記「許容誤差」参照
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7
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栄養成分表示適用対象外の品目
・香港 課税品条例第53条で定義された方法で算定したアルコール度数が1.2%を超える包装済み食品 ・生鮮もしくは冷蔵、冷凍、乾燥の野菜及び果物で以下の要件を満たすもの a)他の食材を含有していない容器に詰められている b)他の成分を添加していない ・一般に人間の食用とされる食肉、海水・淡水魚、その他の水産物で以下の条件を全て満たすもの a)生の状態である b)当該食材以外を含まない容器に包装されている c)他の成分を全く添加していない ・様々な食材を含有した包装済み食品で、以下の条件を全て満たすもの a)調理工程を行った場所と同じ場所で最終消費者に販売されるもの b)即座に消費されることを意図しているの c)人間が食するために調理されているもの ・包装済み食品で、以下の条件を満たすもの a)加工処理された場所で最終消費者に販売されるもの もしくは b)加工された場所、もしくはそこに隣接する場所で最終良否者に販売され、本項a及びbに該当した場所以外で販売されるために提供されることがないもの ・年間販売量が30,000ユニットを超えない包装済み食品(「少量販売商品に対する免除制度」として後述)など *当該法規には直接規定されていないが下記も規制対象外 ・生後36ヶ月未満の離乳食 ・香港衛生局で認可された「薬」に該当するもの ・動物の飼料
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8
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少量販売商品に対する免除制度
・香港における年間販売量が30,000ユニットを上回らない、同一バージョンの包装済み商品が対象 =>食物環境衛生署に事前申請が必要 =>製品ラベルに栄養情報が記載されていても、当該商品は規定を免除される =>当該商品の広告宣伝やラベルに強調表示がある場合は免除を付与されない =>同一商品に対し、一つ以上の輸入業者もしくは製造業者の申請が認められる
本項目は概要をまとめたものになります。詳細については最寄の香港貿易発展局事務所にお問い合わせいただくか、CFSまでお問い合わせ下さい。
【参考資料】 香港食物安全中心 http://www.cfs.gov.hk/cindex.html
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| Q |
日本から香港に漢方製剤を輸出する際に香港側での輸入規制が更新されたと聞きました。 詳細を教えてください。 |
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*「相談事例」の情報は相談当時のものであり、その後の法改正などにより現在では適用しない場合もあります。予めご了承ください。
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